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住居確保給付金再支給(特例措置)の申請期限が令和5年3月末まで延長されました

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、令和4年12月末日までとなっていた再支給の申請期限が、令和5年3月末日まで延長となりました。

 また、原油価格・物価高騰等総合緊急対策により、離職・廃業等による受給者の受給期間中の求職活動要件(①月2回以上のハローワーク等への職業相談と②原則週1回以上の企業への応募等)については当面の間、これらの回数がそれぞれ月1回に緩和されています。

 ※令和5年3月末日までに申請があり支給決定した場合は、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給が可能です。

 

〇住居確保給付金の再支給(特例措置)とは

 住居確保給付金の支給が終わった方に対し、2年以内の離職・廃業または個人の責任や都合によらず、就労収入が減少し、離職等と同じ状況となっている場合において、最長3か月間(延長なし)、賃貸住宅の家賃を支給する特例措置になります。なお、この特例措置は1度限りの適用になります。

 その他の申請要件は、初回申請時と同様になりますので、こちら(住居確保給付金のご案内)を確認していただき、相談を希望される方は下記窓口までご連絡ください。

 ※個人の責任や都合によらない離職(解雇等)の場合は、通常の再支給申請(最長9か月間)が可能となります。

 

<相談・申請窓口>

 佐世保市社会福祉協議会 総合相談支援課 住居確保給付金担当

 佐世保市八幡町6-1 TEL 0956-23-0265

 開所時間 平日8:30~17:15 (祝祭日/年末年始除く)

 

〇住居確保給付金の問い合わせダイヤル

<住居確保給付金相談コールセンター>

 フリーダイヤル 0120-23-5572

 受付時間 9:00~17:00(平日のみ)