世帯の生活課題に応じた資金の貸付を行っております。
資金の種類として、長崎県社会福祉協議会が行っている生活福祉資金と、佐世保市社会福祉協議会が行っている福祉資金の2つがあり、それぞれ次のようになっています。なお、貸付単位を世帯毎としておりますので、個人での借り入れはできません。
低所得世帯や高齢者世帯、障がい者世帯に対して、低利子(一部無利子)でお金を貸し付けることと必要な援助を行うことによって、経済的自立と在宅福祉の増進を図る貸付制度です。長崎県社会福祉協議会が行っており、佐世保市社会福祉協議会が窓口になっています。
対象世帯
※資金の種類により、対象世帯が定められています。 |
種類 | 内容 |
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総合支援資金 | 《対象世帯》 失業者等、日常生活全般困難を抱えていて、生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯。 ※貸付の内容により、条件が定められています。 《内容》 (1)生活支援費 (2)住宅入居費 (3)一時生活再建費 |
福祉資金 |
(1)生業費 (2)技能習得費 (3)住宅整備費 (4)福祉用具購入費 |
福祉資金 |
緊急小口資金 |
教育支援資金 | (1)教育支援費 (2)就学支度費 |
不動産担保型生活資金 | (1)不動産担保型生活資金 (2)要保護世帯向け不動産担保型生活資金 |
種類 | 内容 |
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臨時特例つなぎ資金 | 離職者を支援する公的給付制度または公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、当該給付金または貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費 《対象世帯》 住居のない離職者で次のいずれにも該当する世帯 (1)離職者を支援する公的給付制度まはた公的貸付制度の申請を受理されているものであり、かつ当該給付等開始までの生活に困窮していること (2)借入申込者名義の金融機関の口座を有していること |
生活課題にそった様々な貸付資金がありますので、詳しくは、長崎県社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
佐世保市に居住する生活が困難な世帯に対して、一時的に不足する生活費用を貸し付けることによって、生活再建を図る資金貸付事業です。
限度額は原則として7万円までですが、特別な事情が認められる場合は10万円まで申し込むことができます。
佐世保市社会福祉協議会が行っており、無利子です。
貸付金額 | 連帯保証人 | 民生委員の意見書 | 貸付委員会の開催 | 償還期間 |
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15,000円まで | なし | 必要 | なし | 10ヶ月以内 |
15,001円から 30,000円まで |
必要 | 必要 | なし | 10ヶ月以内 |
30,001円から 50,000円まで |
必要 | 必要 | なし | 10ヶ月以内 |
50,001円から 70,000円まで |
必要 | 必要 | 必要 | 14ヶ月以内 |
70,001円から 100,000円まで |
必要 | 必要 | 必要 | 20ヶ月以内 |
お問い合わせやご相談は、佐世保市社会福祉協議会へご連絡ください。
お問い合わせ先佐世保市社会福祉協議会 |